2025.10.23【ブログ更新しました】10月~11月の利用者さま募集状況

10月~11月の利用者さま募集状況

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9月に大型案件が終了したのもつかの間、先週まで同じボリュームの案件が続けて動いておりました。これも無事に納品完了しましたが、また次の案件に取り掛かり中・・・

こんな流れが12月末まで続きそうです。
事業所としては非常にありがたいことで、利用者さんは大変ですがしっかりと給与という形で還元できる仕組みができています。

昨年春に障がい福祉サービスの改定があり、厚生労働省から示された就労継続支援A型の在り方は、

「通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援」(第6条の10法第5条第14項)

といった内容をより重視する方向に向かっているようにみえます。
今年の6月に行われた『障害者雇用率制度等の在り方について:就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ(厚生労働省職業安定局)』の研究会では、障害を持った方をいかに一般企業に結び付けるか、そのうえで今後A型事業所の在り方をどうしていくのかといった内容になっておりました。

就労継続支援A型=福祉<就労

事業所だけでなく利用者さまも、いままでの考え方を変えていかなければならない時期なのかもしれません。


【今後の募集状況】

現在募集しているのは

平田パッキングセンター(軽作業):2名
平田パッキングセンター(FBA作業):1名
平田パッキングセンター(リユース作業、PC作業):2名
第二物流センター:2名

11月からは2名の利用者さまが入社予定です。
少しづつ各作業に慣れていただき、いろいろな事ができるようになってほしいと思っています。

近頃、急に寒くなって体調を崩される方も多いですが、生活面もしっかり整えて頑張ってください!


ちなみに就労継続支援B型の障害者総合支援法及び施行規則上の規定は、

「就労継続支援B型通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援」

『雇用契約に基づく就労が困難である者』とは?
 ・出勤率が著しく低く改善の意欲がない
 ・就業規則を守れず他者に迷惑をかけてしまう
 ・上長の言ったことを受け入れない

障害の特性上難しいこともあるかと思います。
ただ、事実を受け止めて反省することはできるはずです。
事実を認めずに、他責にする人とは雇用契約を結ぶことはできないです。
これは何も利用者さんに限らず職員にも通じることですね。

障がいの特性で欠席が多くなりがちなことは仕方ありません。
しかし、少しでも出勤率を上げる工夫や努力をすべきだと思います。

我々toivoはこれからも国のルールに則り、当事業所を利用する方々にはOJT「On-the-Job Training(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」実践的トレーニングを主眼においた就労訓練を実施していきます。

しかっかり働いて、しっかり稼ぎ、しっかり人生を楽しむ。

当事業所の障害をもったピアサポーターの職員は来月海外旅行に行くそうです(羨ましい・・・)
他の利用者さまもそれぞれに楽しみを持っているようです。
みなさんの楽しそうな報告や話しを聞くのが我々職員の毎度の楽しみです。
一度きりの人生、みなさん思いっきり楽しんで欲しいと思います!